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用途地域の基礎知識

都市計画法や建築基準法などにより、土地利用にはさまざまな制限が定められています。そのなかで最も基本となるものが 「用途地域」 による建築物の用途制限。これらの内容を細かく覚える必要はありませんが、これから住宅を購入あるいは新築しようとするのであれば、少なくとも 「用途地域によって建てられるものが違うこと」 「用途地域が住環境を左右すること」 は理解しておきたいものです。

今回はこの 「用途地域」 について、住宅を購入するときの注意点もふまえながら、それぞれの違いなどをみていくことにしましょう。

用途地域は12種類

「用途地域」 とは、さまざまな用途の建築物が無秩序に混在することを防ぎ、地域ごとに合理的な立地規制、用途規制をしようとするものです。これにより、純然たる住宅地のなかにいきなり周囲の様子を一変させるような店舗、風俗営業店、あるいは工場などがつくられることはなく、一定の生活環境が守られているわけです。

都市計画法による定義 (第9条)
第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他業務の利便を増進するため定める地域
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

しかし、これでは建築物の用途をどう判断すればよいのか分かりませんね。それぞれの用途地域における建築制限・用途制限の具体的な内容は、建築基準法や政令などによって定められています。

用途地域は、都市計画区域のうち 「市街化区域」 には必ず定められるほか、非線引き都市計画区域や開発許可を受けた市街化調整区域などでも定められる場合があります。

そして、用途地域が定められた地域内で建築 (新築や増築・改築など) をするときには、その制限内容に沿った用途・規模にしなければならないほか、すでにある建築物の用途を変更しようとする場合にもこの制限が適用されることになります。