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都市計画で定められる主なもの

都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分以外に、まちづくりの目的  に応じてさまざまなものが定められます。ここではその主な項目のみを列挙し、それぞれの説明 (住宅購入に関連するもの) は機会を改めて行なうことにしましょう。

  表中で 「地域」 と 「地区」 とが複雑に混在していますが、決して間違いではなく、   都市計画法の規定によるものです。一般的に 「地域」 のほうが広い区域を対象として定められる都市計画となります。

1 区域区分
     市街化区域と市街化調整区域との区分
2 地域地区
     用途地域
     特別用途地区
     特定用途制限地域
     特例容積率適用地区
     高層住居誘導地区
     高度地区
     高度利用地区
     特定街区
     都市再生特別地区
     防火地域または準防火地域
     特定防災街区整備地区
     景観地区
     風致地区
     駐車場整備地区
     臨港地区
     歴史的風土特別保存地区
     第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
     緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
     流通業務地区
     生産緑地地区
     伝統的建造物群保存地区
     航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
3 促進区域
     市街地再開発促進区域
     土地区画整理促進区域
     住宅街区整備促進区域
     拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
4 遊休土地転換利用促進地区
5 被災市街地復興推進地域
6 都市施設
7 市街地開発事業
     土地区画整理事業
     新住宅市街地開発事業
     工業団地造成事業
     市街地再開発事業
     新都市基盤整備事業
     住宅街区整備事業
     防災街区整備事業
8 市街地開発事業等予定区域
9 地区計画等
     地区計画
     防災街区整備地区計画
     沿道地区計画
     集落地区計画

また、都市施設 (道路、公園、下水道など) に関する都市計画については都市計画 区域 “外” でも定めることができることになっていますが、その他はすべて都市計画  区域内で定められるものです。