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都市計画で定められる主なもの
都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分以外に、まちづくりの目的 に応じてさまざまなものが定められます。ここではその主な項目のみを列挙し、それぞれの説明 (住宅購入に関連するもの) は機会を改めて行なうことにしましょう。
※ 表中で 「地域」 と 「地区」 とが複雑に混在していますが、決して間違いではなく、 都市計画法の規定によるものです。一般的に 「地域」 のほうが広い区域を対象として定められる都市計画となります。
| 1 区域区分 市街化区域と市街化調整区域との区分 |
| 2 地域地区 用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 特例容積率適用地区 高層住居誘導地区 高度地区 高度利用地区 特定街区 都市再生特別地区 防火地域または準防火地域 特定防災街区整備地区 景観地区 風致地区 駐車場整備地区 臨港地区 歴史的風土特別保存地区 第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域 流通業務地区 生産緑地地区 伝統的建造物群保存地区 航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区 |
| 3 促進区域 市街地再開発促進区域 土地区画整理促進区域 住宅街区整備促進区域 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 |
| 4 遊休土地転換利用促進地区 |
| 5 被災市街地復興推進地域 |
| 6 都市施設 |
| 7 市街地開発事業 土地区画整理事業 新住宅市街地開発事業 工業団地造成事業 市街地再開発事業 新都市基盤整備事業 住宅街区整備事業 防災街区整備事業 |
| 8 市街地開発事業等予定区域 |
| 9 地区計画等 地区計画 防災街区整備地区計画 沿道地区計画 集落地区計画 |
また、都市施設 (道路、公園、下水道など) に関する都市計画については都市計画 区域 “外” でも定めることができることになっていますが、その他はすべて都市計画 区域内で定められるものです。