こんにちは。香呂・福崎 買いたい借りたいどっとこむ の後藤です。
姫路市香寺町・神崎郡福崎町の売買のことなら ごとう土地へお願いします。

香寺町や福崎町では、市街化調整区域の土地が多いので、調整区域とは...
という
話を少ししてみたいと思います。まずは都市計画法からです。

都市計画法

 多くの人が住む都市では、たとえ自分が所有する土地であっても全く自由に

利用できるわけではなく、一定のルールが存在します。また、国や自治体は国

民が 「健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動」 を確保できるように、

都市をしっかりと整備しなければなりません。

そこで 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与すること」 を目的 (第1条) として定められているの

が都市計画法 (昭和43年6月15日法律第100号) です。

都市計画法による都市計画は 「まちづくりの基本計画」 であり、建築基準法

宅地造成等規制法をはじめとする他の土地関連法の中心として位置付けられる

ものです。                               

 【都市計画法による都市住民の責務】
都市計画法第3条第2項では 「都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法

律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努め

なければならない」 と、都市で暮らす住民の責務を定めています。 

つづく。