こんにちは。香呂・福崎 買いたい借りたいどっとこむ の後藤です。
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これから読まれる方は、その①、その②も読んでみてください。

市街化区域と市街化調整区域

 都市計画区域は必要に応じて 「市街化区域」 と 「市街化調整区域」 とに区分され ます。これを通常 「線引き」 と呼びますが、首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開 発整備法による既成市街地など (既成市街地・既成都市区域・都市整備区域・近郊 整備地帯・近郊整備区域) 、および大都市に係る都市計画区域として政令で定める  ものについては 「線引き」 が義務付けられています。その他の都市計画区域で 「線 引き」 を行なうかどうかは都道府県の選択に委ねられています。
                               

区域区分の内容
市街化区域 すでに市街地を形成している区域 (既成市街地など)
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
非線引き都市計画区域 市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない区域

 

 ちなみに、東京23区では主要河川の河川敷を除いて全域が市街化区域に指定されています。しかし、全体からみれば東京23区は特殊な例であり、たとえば横浜市では市全域の約4分の1が市街化調整区域となっています。全国の合計では、 「線引き」  された都市計画区域のうち 「市街化区域」 が約28%、「市街化調整区域」 が約72%です。

また、 「市街化区域」 と 「市街化調整区域」 とに区分されていない都市計画区域の  ことを 「非線引き都市計画区域」 といいます。 「非線引き都市計画区域」 は意外と  多く、都市計画区域全体の約48%を占めています。

  改正都市計画法 (平成13年5月18日施行) 以前は 「未線引き都市計画区域」    以後は 「非線引き都市計画区域」 と呼ばれます。