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都市計画区域と建築確認との関係

 「都市計画区域」 または 「準都市計画区域」 に指定された区域内 (および都道   府県知事が指定する区域内) で建築物を建築しようとするときには、その規模に関係 なく、あらかじめ建築主事 (または指定確認検査機関) による建築確認を受けなけ   ればなりません。

都市計画区域外で一定規模以上の建築物を建築しようとするときには、同様に建築 確認が必要です。しかし、一般的な木造2階建て住宅などであれば建築確認は不要 となっています。

建築確認が必要な建築物
     
〔都市計画区域・準都市計画区域・知事が指定する区域〕
  すべての建築物
    (防火地域・準防火地域以外で行なう、10平方メートル以内の増築、改築などを除く)
     
〔都市計画区域外〕 (準都市計画区域・知事が指定する区域は上記)
  劇場、映画館、病院、共同住宅などの特殊建築物で、その用途部分の床面積が100平方メートルを超えるもの
  木造建築物で3階建て以上、または延べ面積500平方メートル、高さ13メートル、軒の高さ9メートルのいずれかを超えるもの
  木造以外の建築物で2階建て以上、または延べ面積200平方メートルを超えるもの

 

      都市計画区域指定のイメージ